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株主優待、配当の税金

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株主優待、配当の税金
ここでは株主優待、配当の税金を説明します。
配当金には現在、10%の税金がかかります。

内訳は、所得税率7%と、住民税率3%で、累計10%差し引かれます。


株主優待には税金はかかりません。
会社によって内容が違いますし、
そもそもお歳暮のようなものなので
それに受け取り時に税金を一律でかけることができないのだと思います。

ただ、場合によって法律的には下記にあるように雑所得に分類されるらしく
20万以上の利益がある場合確定申告が必要になります。

国税庁のHPより引用

(配当等に含まれないもの) 24−2 法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等(法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下同じ。)には含まれないものとする。(平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

(1) 旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等

(2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等

(3) ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等

(4) 法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益

(5) 法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品

(注) 上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、法第35条第1項《雑所得》に規定する雑所得に該当し、配当控除の対象とはならない。

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